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軽貨物の運送の仕事をする際の待機場所

軽貨物の運送業者として働く際によく耳にするのが、待機時間の長さです。特に軽貨物の運送を行っていると前の軽貨物の運送業者の荷物の積み込みが終了しておらず待機していなくてはならない場合があります。そういった場合どこで過ごせばよいのでしょうか。ほとんどの軽貨物の運送業者のドライバーが軽貨物による荷物の運送を依頼した会社や運送先の近くの路上に停車していることが多いようです。しかし、駐車する位置や場所によっては道路交通法違反となり、違反点数や罰金をとられる可能性もあるので注意しましょう。同業のドライバーの中には待機できる場所などを知っている人も多いためそういった人から待機しやすい場所を聞いておくと良いかもしれません。荷待ち時間は休憩できるといった点ではメリットですが、依頼された荷物を軽貨物に積みおわって運送するまで仕事を終えることができません。また待機している時間内も含めての報酬という認識であることが多かったため以前はどんなに長時間待機した場合でも待機料金や追加料金が支払われないといったケースもありました。しかし近年の法改正により荷待ち時間を労働時間とみなすケースも出てきています。もし軽貨物の業務委託等の求人にて働いている場合はこういった待機時間の扱いがどうなっているかをチェックしておきましょう。

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